このページの本文へ移動

内容詳細

家屋に関する届書

概要

(1)家屋に以下の異動があったときは、届け出が必要です。 なお、この届出は、不動産登記法によるものではありませんので、別途、不動産登記法による登記を早急に行ってください。 ・登記家屋を増改築または取り壊したが、表示変更登記が未了のとき ・未登記の家屋を新築・増改築または取り壊したとき ・家屋の用途に変更があったとき ・未登記家屋の所有者に変更があったとき (2)e-kobeによる申請は現所有者、共有者、前所有者が個人(個人事業主の方を含む)の場合のみを受け付けています。

受付開始日
2024年12月27日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
行財政局税務部固定資産税企画課(家屋に関する届書)
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0786479400