内容詳細
【環境局】特定工作物解体等工事実施届出
- 概要
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石綿スレートや石綿含有ビニール床タイルなど非飛散性アスベスト含有建築物等が解体される場合にもアスベストの飛散が懸念されることから「環境の保全と創造に関する条例」により、一定規模以上の建築物等の解体等工事について、届出義務や飛散防止の基準を設けるなど規制の強化を行っています。
- 申請対象者
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・解体等工事を施工しようとする元請事業者 ・元請事業者に委任された代理人の方(行政書士等) 【注意事項】代理人が届出をする場合 ・元請事業者から代理人への委任状が必要です。(参考様式あり) ・代理人は、行政書士等にしてください。 ・e-KOBE利用者情報と代理者情報が異なる場合は、申請却下いたします。 ・行政書士等以外の方(下請業者等)からの申請の場合も、申請却下いたします。
- 届出期限
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解体等工事の開始の中7日前までに特定工作物解体等工事実施届出を提出して下さい。
- 届出対象工事
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・石綿含有仕上塗材、石綿含有成形板等(下地調整材含む)を使用している延べ床面積が80平方メートル以上の建築物の解体工事 ・(石綿の有無にかかわらず)延べ床面積が1,000平方メートル以上の建築物の解体工事 ・特定石綿含有材料を含む解体・改修工事※ ※大気汚染防止法で定める特定粉じん排出等作業に該当しない作業 (配管エルボ部分の保温材に触れない位置での切断原型撤去等が該当する)
- 受付開始日
- 2022年4月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法