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内容詳細

防火・防災管理者選任(解任)届出書

概要

消防法令に基づき事業所等に防火管理者又は防災管理者を選任する際に行う手続きです。

制度

学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、複合用途防火対象物その他多数の者が出入し、勤務し、又は居住する防火対象物で、収容人員が一定数以上の場合は防火管理者を選任し、建物の防火管理業務を行うこととされています。 また、4階建て以下で延べ50,000平方メートル以上など大規模な建築物等においては防災管理者を選任し、防災管理業務を行わなければならないこととされています。

届出義務者

防火管理者又は防災管理者を選任しなければならない建物の関係者が届出義務者になります。

添付するもの

防火管理者又は防災管理者の資格を証する書面の添付が必要になります。(例:防火管理講習の修了証)

お問い合わせ先

届出先の各消防署所にお問い合わせください。

申請書・資料
用途判定[PDF形式:266.0KB]

消防法令上の用途は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1により定められています。 管理する防火対象物がいずれの区分に該当するか確認してください。 不明な場合は管轄消防署に確認してください。

収容人員の算定方法[PDF形式:235.1KB]

防火対象物の収容人員の算定は消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第1条の3に定められています。実際に勤務している従業員の数のみではない場合がありますので、建物の用途に合わせて算定してください。

防火対象物の種別(甲種・乙種)[PDF形式:133.1KB]

防火管理者の選任に際しては、防火対象物の用途・規模により防火対象物を甲種または乙種に分類します。 甲種防火管理者はいずれの場合にも選任できますが、乙種防火管理者は選任できる防火対象物が限定されています。 今回届け出る防火対象物がいずれに該当するのか届出前にご確認ください。

防火・防災管理者の委託状況表[PDF形式:126.1KB]

防火・防災管理者を外部の方に委託して選任する場合は、以下の要件を満たしたうえで、防火・防災管理業務の適切な遂行のための権限を付与していることを示す委託状況書類の添付が必要です。 【委託可能な防火対象物の要件】 次のいずれかに該当するものです。 ・共同住宅(消防法施行令第3条第2項) ・複数の防火対象物について管理権原者が同一のもの(消防法施行規則第2条の2第1項第1号) ・管理について権原が分かれているもの(消防法施行規則第2条の2第1項第2号) ・特定資産又は不動産特定共同事業契約に係る不動産に該当するもの(消防法施行規則第2条の2第1項第3号) 【自社選任できない理由】 次のいずれかの理由がある必要があります。 ・管理的又は監督的な地位にある者のいずれもが神戸市外に勤務している。 ・関係者等の入れ替わりが頻繁で、防火・防災管理者の選任が困難である。 ・従業員がいないか、又は極めて少ないため、防火・防災管理者の選任が困難である。 ・その他消防署長が認める理由がある。 

受付開始日
2022年3月28日 0時00分
受付終了日
随時受付