内容詳細
多量排出事業者による産業廃棄物処理計画及び産業廃棄物処理計画実施状況報告の提出について
- 概要
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第9項及び第10項の規定により、多量の産業廃棄物を排出する事業者は、産業廃棄物の減量、その処理に関する計画書及び報告書を作成し、提出することが義務づけられています。(事業場が神戸市内の場合のみ神戸へ提出) なお、提出された計画書及び報告書は、同法第12条第11項に基づきインターネットで公表します。
- 報告対象者
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前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上(特別管理産業廃棄物の場合は50トン以上)である事業場を設置している事業者及び前年度に処理計画書を作成したすべての事業者
- 提出物
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様式及び記入要領はコチラ 今年度より報告書の様式が変更されていますので、様式を変更のうえ提出をお願いします。
- 受付開始日
- 2024年2月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法