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内容詳細

【環境局】特定建設作業実施届出

概要

騒音規制法、振動規制法及び環境の保全と創造に関する条例では、指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者に届出を義務づけるとともに、当該特定建設作業に伴って発生する騒音または振動が規制に関する基準に適合しないことにより周辺の生活環境が著しく損なわれていると認められる場合、改善勧告や改善命令等の措置を取ることができることを規定しています。

申請対象者

・特定建設作業を伴う建設工事の元請事業者 ・元請事業者に委任された代理人の方(行政書士等) 【注意事項」代理人が届出をする場合 ・元請事業者から代理人への委任状が必要です。(参考様式あり) ・代理人は、行政書士等にしてください。 ・e-KOBE利用者情報と代理者情報が異なる場合は、申請却下いたします。 ・行政書士等以外の方(下請業者等)からの申請の場合も、申請却下いたします。

届出期限

特定建設作業の開始の中7日前までに特定建設作業実施届出書を提出して下さい。 ただし、災害その他非常事態の発生により、特定建設作業を緊急に行う必要がある場合は、届出を行い得る状態になり次第、速やかに届け出てください。

特定建設作業

建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音又は振動を発生する作業であって、法律や条例に定めるものを特定建設作業といい、規制の対象としています。 ただし、当該作業が1日(その作業を開始した日に終わる場合)で終了するものは除かれます。 規制の対象となる特定建設作業一覧

指定地域

特定建設作業に伴って発生する騒音又は振動を規制する地域として、市長が指定した地域を指定地域といいます。神戸市における指定地域は次のとおりです。 (1)騒音規制法(平成25年3月29日神戸市告示第819号)   市の全域。(ただし、「臨海部」の「工業専用地域」、臨港地区及び中央区神戸空港を除く。) (2)振動規制法(平成25年3月29日神戸市告示第818号)   市の全域。(ただし、工業専用地域、臨港地区及び中央区神戸空港を除く。) (3)兵庫県環境の保全と創造に関する条例(昭和47年4月1日県告示第482号の19)   条例第34条第1項の騒音に係る基準が適用される区域のうち、住宅その他居室から500m以内の区域。

受付開始日
2022年4月1日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
環境局環境保全課(建設工事関連届出)
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0785956222