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内容詳細

浄化槽法に基づく使用廃止届

概要

浄化槽法では、浄化槽の使用を廃止したときは30日以内にその旨を届け出る義務があります。

申請対象者

浄化槽の管理者または工事業者

提出期限

使用を廃止してから30日以内

受付開始日
2023年5月8日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
環境局環境保全課(公害施設関連届出)
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0785956223