内容詳細
炉・厨房設備・温風暖房機・ボイラー・給湯湯沸設備・乾燥設備・ヒートポンプ冷暖房機・火花を生ずる設備・放電加工機 設置届出書
- 手続きの内容
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火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備のうち、以下に掲げるものを設置しようとする場合、あらかじめ、その旨を消防長に届け出る手続です。 ※神戸市消防局では、届出の記載事項の確認を平日に実施しています。GWや年末年始などは、長期間確認ができません。日程に余裕をもって届け出てください。 (1) 熱風炉 (2) 多量の可燃性ガス又は蒸気を発生する炉 (3) (1)(2)に掲げるもののほか、据付面積2平方メートル以上の炉(個人の住居に設けるものを除く。) (4) 当該厨房設備の入力と同一厨房室内に設ける他の厨房設備の入力との合計が350キロワット以上の厨房設備 (5) 入力70キロワット以上の温風暖房機(風道を使用しないものにあつては、劇場等及びキャバレ一等に設けるものに限る。) (6) ボイラー又は入力70キロワット以上の給湯湯沸設備(個人の住居に設けるもの並びにボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)第1条第2号及び第3条に定めるものを除く。) (7) 乾燥設備(個人の住居に設けるものを除く。) (8) 入力70キロワット以上の内燃機関によるヒートポンプ冷暖房機 (9) 火花を生ずる設備 (10) 放電加工機
- 根拠法令等
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【届出】 神戸市火災予防条例(昭和37年4月条例第6号)第53条第1号から第7号まで及び第9号から第11号まで。 【設置基準】 (1) 炉 神戸市火災予防条例(昭和37年4月条例第6号)第3条 (2) 厨房設備 神戸市火災予防条例(昭和37年4月条例第6号)第9条の2 (3) 温風暖房機 神戸市火災予防条例(昭和37年4月条例第6号)第3条の3 (4) ボイラー 神戸市火災予防条例(昭和37年4月条例第6号)第4条 (5) 給湯湯沸設備 神戸市火災予防条例(昭和37年4月条例第6号)第8条の2 (6) 乾燥設備 神戸市火災予防条例(昭和37年4月条例第6号)第7条 (7) ヒートポンプ冷暖房機 神戸市火災予防条例(昭和37年4月条例第6号)第3条の4 (8) 火花を生ずる設備 神戸市火災予防条例(昭和37年4月条例第6号)第11条 (9) 放電加工機 神戸市火災予防条例(昭和37年4月条例第6号)第11条の2
- 添付資料等
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届出を行う設備の設計図書を添付してください。 ※1ファイルのサイズは最大10MBです。最大10ファイルまで添付することが可能です。 ※出力する用紙のサイズがA3よりも大きい資料は、紙資料として届け出てください。
- その他
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・届出の内容により、現地確認を実施する場合があります。 ・届出書の控えは、電子申請手続き完了後にマイページからダウンロードできるようになります。なお、電子申請手続き完了は現地確認終了後となる場合がありますので、ご了承ください。
- お問い合わせ先
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届出先である査察課設備指導係または管轄消防署所へお問い合わせください。
- 受付開始日
- 2024年10月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付