内容詳細
火災損害届(建物火災以外の届出)
- 火災損害届
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火災損害届は、火災にあわれた方が、どれだけの損害が出たのかを届出する書類です。届出をもとに、消防署が火災の損害や、り災した内容を調査・確認します。 損害の内容によって、損害届の種類が変わります。詳細は、下記の届出対象者に該当するか、ご確認ください。
- 届出対象者
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建物以外の車両、船舶、航空機、林野等で火災にあわれた方が対象です。 例:自動車、自動二輪、ボート、自転車、屋外に置かれた物 また、動産に被害があれば、り災物件明細書が必要です。 建物に被害にあわれた方は、このフォームでは届出できません。
- 制度
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消防法第34条に基づいて、届出を求めるものです。り災した日から5日以内に届出して下さい。
- 留意事項
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火災損害届の届出がなければ、火災でり災した証明書が発行できない場合がありますのでご注意下さい。 この火災損害届は、火災保険とは直接関係ありませんが、保険会社からり災証明書の提出を求められた場合には、火災損害届を届出後、り災証明書を申請していただく必要があります。
- 各消防署お問合せ先
- 添付書類
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【り災物件明細書】 動産に被害があった時は、下記の「り災物件明細書」を作成し、添付してください。 ※動産とは、不動産(建物・自動車など登記登録が必要な物)を除く財産となります。 【修理見積書】 損害の見積額の中で、参考にした業者からの修理見積書等があれば、添付してください。
- 申請書・資料
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り災物件明細書 様式第29号(入力用)[Excel形式:48.9KB]
品名、り災種別、購入年月日、購入金額は必ず記入して下さい。(はっきりわからなければ、大まかでもかまいません)購入年月日が全くわからない場合は、不明と記入してください。
り災物件明細書・様式第29号(手書用)[PDF形式:117.2KB]こちらの様式で、手書で記載した内容をスキャンし、申請フォームでアップロードしていただいてもかまいません。
- 受付開始日
- 2024年1月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法