内容詳細
産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書の提出について
- 概要
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神戸市内で産業廃棄物を排出し、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した事業者は、毎年6月30日までにその年の3月31日以前の1年間において交付した産業廃棄物管理票の交付等の状況について、「産業廃棄物管理票交付等状況報告書」を作成し、神戸市長に報告する義務があります(廃棄物処理法第12条の3第7項)。 なお、電子マニフェストで交付した場合は報告は不要です。また、産業廃棄物の排出がなかった等、紙マニフェストの交付実績がない場合も報告の必要はありません。
- 報告対象者
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前年度中に、神戸市内の事業場において産業廃棄物を排出し、紙マニフェストを交付した事業者
- 提出物
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様式及び記入要領はコチラ
- 受付開始日
- 2023年4月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
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