内容詳細
騒音規制法基づく特定施設の種類ごとの数変更届
- 概要
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騒音規制法では、指定地域内において特定施設を設置しようとする工場及び事業場に対して届出を義務付けるとともに、当該施設の使用に伴って発生する騒音が規制に関する基準に適合しないことにより周辺の生活環境が著しく損なわれていると認める場合、改善勧告や改善命令等の措置を取ることができることを規定しています。 特定施設の種類ごとの数を変更する場合、本届出の必要があります。 ※特定施設の種類ごとの数を減少する場合、又はその施設に係る直近の届出により届出た数の2倍以内の数に増加する場合は、届出の必要はありません。 詳細はパンフレットをご参照ください。
- 申請対象者
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特定施設の設置者
- 提出期限
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設置工事開始の30日前まで
- 特定施設
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工場または事業場に設置される施設のうち、著しい騒音を発生する施設を特定施設といい、規制の対象としています。
- 指定地域
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騒音を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認める地域として、市長が指定した地域を指定地域といいます。 神戸市では、臨海部の工業専用地域及び臨港地区並びに中央区神戸空港を除いた地域が指定地域となっています。 都市計画法における用途地域及び臨港地区の図面については、「神戸市情報マップ」上で確認が可能です。 神戸市情報マップ
- 受付開始日
- 2022年7月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法