内容詳細
防火対象物部分完成届出書
- 届出可能な防火対象物の範囲
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確認申請(計画通知)を要する防火対象物の届出のみ受付します。 ※すでに建築された防火対象物の届出は、管轄消防署窓口へ書面にて届出してください。電子申請では受付できません。 防火対象物部分完成届出書_様式 管轄について、詳細はこちらをクリックしてご確認ください。
- 手続きの内容
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防火対象物の新築等をしようとする場合、竣工時には確認が困難となる建築物の構造、防火区画、消防用設備等の施工状況の検査を工事期間中に受けるため、消防長へ届出る手続きです。
- 制度
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神戸市火災予防条例第52条第1項の規定により、防火対象物の新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替え又は用途変更(以下「新築等」という。)をしようとする場合、以下の部分が完成したときは、部分完成届出書を届け出て、検査を受けなければなりません。 ○消防長が指定する消防用設備等のうち、天井裏に配管された部分 ○消防法施行令第8条に規定する区画された部分 ○特定共同住宅(平成17年総務省令第40号)において通常用いられる消防用設備等に代えて、必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等を用いる部分 ○消防法施行規則第12条の2第1項及び第3項に規定する区画 ○消防法施行規則第13条第1項第1号の規定により設置される区画 ○消防法施行規則第13条第2項に規定する部分 ○消防法施行規則第30条の2第1号及び第3号に規定する部分 ○神戸市火災予防条例第37条第1項第2号イに規定する部分
- 添付資料等
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以下の資料を添付してください。 ・防火対象物の付近見取図 ・防火対象物の各階の平面図 ・(必要に応じて)区画部分の詳細図 ・(必要に応じて)区画部分の工事の工程表
- 受付開始日
- 2024年1月10日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法