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内容詳細

【原付登録】原動機付自転車・小型特殊自動車の登録又は変更申告

概要

この手続きでは原動機付自転車(125cc以下)・小型特殊自動車の「新規登録」「名義変更」「車番変更」「登録内容の変更(住所変更等)」の申請ができます。 ※同一の届出者が登録と廃車を同日にオンライン申告した場合、登録申告の「その他連絡」欄に廃車申告の申込番号を記入していただくことで廃車申告済証を登録の標識を送付する際に同封します。 ただし、差戻しがあった場合など、申請の状況によってはご希望に添えない場合がございます。

電子申請不可の手続き

電子申請では以下の手続きができません。郵送または窓口にて申請して下さい。 郵送・窓口申請についてはこちらをご確認ください。 ・他市町村で登録中の車両の登録 ・自作などの特殊な車両の登録 ・試乗標識の交付 ・登録票・廃車申告済証の再発行 ・標識(ナンバープレート)の交換を伴う手続き(標識の破損による交換、登録中の車両の改造など)

必要書類

・販売店から購入した時 1 販売証明書 2 届出者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど) 3 神戸市に住民登録(法人登録)が無い場合は、住民票住所(法人登録)が確認できるものと主たる定置場が確認できるもの ・市外の人から譲り受けた、市外から転入した時(前の市町村で廃車済み) 1 廃車証明書・廃車申告済証(再登録用) ※市外で登録中の車両は窓口または郵送で申請して下さい。 2 届出者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど) 3 神戸市に住民登録(法人登録)が無い場合は、住民票住所(法人登録)が確認できるものと主たる定置場が確認できるもの 4 相続人がお手続きされる場合は相続人である事が分かる書類 ・名義変更(市内の人から譲り受けた時) 1 譲渡を証明する書面 譲渡証明書 2 届出者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど) 3 登録票(紛失した場合は不要) 4 神戸市に住民登録(法人登録)が無い場合は、住民票住所(法人登録)が確認できるものと主たる定置場が確認できるもの 5 相続人がお手続きされる場合は相続人である事が分かる書類 ・車体変更(標識番号は変更せず、登録されている車両のみ変更する時) 1 新しい車両の「販売証明書」または「廃車申告済証(再登録用)」 2 届出者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど) 3 登録票(紛失した場合は不要) 4 神戸市に住民登録(法人登録)が無い場合は、住民票住所(法人登録)が確認できるものと主たる定置場が確認できるもの 添付書類の詳細については、【神戸市HP 電子申請による登録・変更】をご確認ください。

処理期間の目安

e-KOBE(神戸スマート申請システム)の入力受付後、翌日または翌々日(土日祝除く)を目安に手続き完了のeメールを送付し、交付物(標識や登録票)は速やかに発送します。 郵送はレターパックライトを使用します。 レターパックライトは土日祝にも配達があり、市内または近隣地域の場合、通常は市が発送した翌日に配達されます。

eメールでの処理状況のお知らせ

下記のタイミングで、処理状況をeメールにてお知らせします。 ・申請の入力が完了すると、受付した旨のeメールを送付します。 ・審査が終了し、交付の準備が整った段階で、手続き完了のeメールを送付します。 ・書類に不備があった場合や、追加の書類が必要な場合もeメールでお知らせします。

登録・変更申請などの流れ

①申請 必要事項を入力し、必要書類を添付して申請して下さい。 ※入力には10分程度の時間がかかります。 ※添付資料は有効期限内で、内容が鮮明に確認できるものを添付してください。有効期限切れの場合、または期限内であっても添付書類が不鮮明で内容を確認できない場合は、申請を差し戻します。 ※行政書士又は行政書士法人でない者が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となる可能性がありますので、ご注意下さい。 ②入力内容の審査 申請の翌日または翌々日(土日祝を除く)を目安に神戸市が入力内容の審査を行います。 審査が完了しましたら、申請者宛に手続き完了のeメールが届きます。 ※書類が足りない等、申請に不備があった場合は申請を差し戻します。 ③交付物の発送 審査完了後、標識や登録票などの交付物がある場合は、レターパックライトで発送します。

申請日の取扱い

軽自動車税(種別割)は4月1日現在、神戸市内に「主たる定置場」がある軽自動車等(原付・小型特殊自動車・二輪の小型自動車・軽自動車など)に課税されます。電子申請の場合は、審査が完了した日や標識が届いた日ではなく、登録申請の入力が完了した時点を基準に判断をします。 例えば令和6年4月1日以前に電子申請で登録申告の入力が完了した場合は、令和6年の軽自動車税(種別割)が課税されます。なお、条例により、登録の申告は新たに所有者等になった日から7日以内にする必要があります。

受付開始日
2023年7月1日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
神戸市市税事務所 法人税務課(軽自動車税担当)
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0786479399