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内容詳細

【原付登録】原動機付自転車・小型特殊自動車の登録又は変更申告

概要

この手続きでは原動機付自転車(125cc以下)・小型特殊自動車の「新規登録」「名義変更」「車番変更」「登録内容の変更(住所変更等)」の申請ができます。 ただし、電子申請では以下の手続きを行っていません。郵送または窓口にて申請して下さい。 ・標識(ナンバープレート)の交換を伴う手続き(標識の破損による交換、登録中の車両の改造など) ・他市町村で登録中の車両の登録 ・盗難廃車された車両の再登録 ・自作などの特殊な車両の登録 ・試乗標識の交付 ・登録票・廃車申告済証の再発行 ※同一の届出者が登録と廃車を同日にオンライン申告した場合、登録申告の「その他連絡」欄に廃車申告の申込番号を記入していただくことで廃車申告済証を登録の標識を送付する際に同封します。

処理期間の目安

e-KOBE(神戸スマート申請システム)の入力受付後、翌日または翌々日(土日祝除く)を目安に手続き完了のeメールを送付し、交付物(標識や登録票)は速やかに発送します。 郵送はレターパックライトを使用します。 レターパックライトは土日祝にも配達があり、市内または近隣地域の場合、通常は市が発送した翌日に配達されます。

eメールでの処理状況のお知らせ

下記のタイミングで、処理状況をeメールにてお知らせします。 ・申請の入力が完了すると、受付した旨のeメールを送付します。 ・審査が終了し、交付の準備が整った段階で、手続き完了のeメールを送付します。 ・書類に不備があった場合や、追加の書類が必要な場合もeメールでお知らせします。

登録・変更申請などの流れ

①申請 必要事項を入力し、必要書類を添付して申請して下さい。 ※入力には10分程度の時間がかかります。 ②入力内容の審査 申請の翌日または翌々日(土日祝を除く)を目安に神戸市が入力内容の審査を行います。 審査が完了しましたら、申請者宛に手続き完了のeメールが届きます。 ※書類が足りない等、申請に不備があった場合は申請を差し戻します。 ③交付物の発送 審査完了後、標識や登録票などの交付物がある場合は、レターパックライトで発送します。

申請日の取扱い

軽自動車税(種別割)は4月1日現在、神戸市内に「主たる定置場」がある軽自動車等(原付・小型特殊自動車・二輪の小型自動車・軽自動車など)に課税されます。電子申請の場合は、審査が完了した日や標識が届いた日ではなく、登録申請の入力が完了した時点を基準に判断をします。 例えば令和6年4月1日以前に電子申請で登録申告の入力が完了した場合は、令和6年の軽自動車税(種別割)が課税されます。なお、条例により、登録の申告は新たに所有者等になった日から7日以内にする必要があります。

受付開始日
2023年7月1日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
行財政局税務部法人税務課(軽自動車税担当)
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0786479399