内容詳細
R6介護職員初任者研修受講費給付金(介護保険サービス事業所)
- 概要
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介護職員初任者研修を修了後、1年以内に市内の介護保険サービス事業所において、介護職員として3ヶ月間就労継続した場合に、研修受講費の一部(補助率1/2、上限50,000円)を補助します。
- 対象研修
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「介護職員初任者研修」 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第3条第1項各号に掲げる研修のうち、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23第1項に規定する介護職員初任者研修課程
- 給付対象職員
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申請時点で次のすべての要件を満たす者 (1)神戸市内に所在する給付対象事業所において勤務する者 (2)対象研修を修了した日の翌日から起算して1年以内である者 (3)対象研修を修了した日の翌日以降の対象事業所1箇所における勤務期間が3ヶ月(休職期間を除く)を経過し、かつ申請日時点において引き続き勤務している者 (4)対象研修受講に係る費用を完納している者 (5)国、他の地方公共団体等から給付金と類似の給付を受けていない者又は給付を受ける予定がない者
- 給付対象事業所
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【介護保険サービス】 〇居宅サービス(介護予防サービスを含む) ・訪問介護(ホームヘルプ) ・訪問入浴介護 ・通所介護(デイサービス) ・通所リハビリテーション(デイケア) ・短期入所生活介護(ショートステイ) ・短期入所療養介護(ショートステイ) ・特定施設入居者生活介護 ・基準該当短期入所生活介護(ショートステイ) 〇地域密着型サービス(地域密着型介護予防サービスを含む) ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ・夜間対応型訪問介護 ・地域密着型通所介護(デイサービス) ・認知症対応型通所介護(デイサービス) ・小規模多機能型居宅介護 ・認知症対応型共同生活介護(グループホーム) ・地域密着型特定施設入居者生活介護 ・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(特別養護老人ホーム) ・看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス) 〇施設サービス ・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) ・介護老人保健施設(老人保健施設) ・介護医療院 〇介護予防・日常生活支援総合事業 ・第1号訪問事業 ・第1号通所事業
- 給付金額
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対象研修に係る受講費および教材費等の半額(上限5万円、千円未満の端数は切り捨てる)。 対象職員が対象事業者等から同種の給付金等(兵庫県が実施する「実務者研修等の受講料の補助」を財源とする場合を含む)の交付を受けている又は受ける予定となっている場合は、給付対象経費からその金額を控除した後、なお残る給付対象職員の自己負担額を対象とする。 (例1)給付対象経費が65,000 円で、事業者からの給付金がない場合 65,000円/2=32,500 円 千円未満を切り捨てるため、給付交付金額は32,000 円 (例2)給付対象経費が65,000 円で、事業者からの給付金が10,000円の場合 65,000円-10,000円=55,000円 55,000円/2=27,500円 千円未満を切り捨てるため、給付交付金額は27,000 円
- 交付要綱
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本事業補助金交付要綱 こちらでご確認ください。
- 申請受付期間
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2024年(令和7年)3月31日(月)まで
- 受付開始日
- 2024年7月22日 9時00分
- 受付終了日
- 2025年4月1日 0時00分