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内容詳細

防火対象物使用開始届出書

手続きの内容

防火対象物を新築、増築、改築、移転、修繕もしくは模様替え又は用途の変更をしようとする場合、届け出て検査を受けなければなりません。 検査受検のため、使用開始の日の7日前までに消防長へ届け出る手続きです。 ※神戸市消防局では、届出の記載事項の確認を平日に実施しています。GWや年末年始などは、長期間確認ができません。検査を使用開始の日までに受検できるよう、日程に余裕をもって届け出てください。

根拠法令等

神戸市火災予防条例(昭和37年4月条例第6号)第52条第2項 『令別表第1に掲げる防火対象物又はその部分を新築等をして使用しようとする者は、使用開始の日の7日前までにその旨を消防長に届け出て、使用開始前に、当該防火対象物又はその部分(法第17条の3の2の規定により、検査を受けることとなる消防用設備等及び特殊消防用設備等を除く。)について、消防長の検査を受けなければならない。』

届出可能な防火対象物の範囲

・同一敷地内に建築されている100棟までの防火対象物について、1申請で届出することが可能です。 ・1~5棟目までの棟情報は、フォームへの入力が必要となります。 ・6棟目以降は、棟情報を記載した資料を作成し、添付してください。 ・1~5棟目で、地下なし地上10階建て(PH階を含む場合10層)以外の防火対象物であれば、6棟目以降と同様に資料を作成して添付してください。 ※棟情報を添付する場合、このページ下部の「棟別表様式(Wordファイル)」を利用してください。階数名や一覧表の行数等は防火対象物の現状にあわせて適時変更してください。

添付資料等

以下の資料を届出内容に応じて添付してください。 ※1ファイルのサイズは最大10MBです。最大10ファイルまで添付することが可能です。 ※出力する用紙のサイズがA3よりも大きい資料は、紙資料として届け出てください。 ・付近見取図 ・配置図 ・立面図及び断面図 ・内装仕様書 ・次に掲げる規定に係る区画を記載した各階平面図  消防法施行令第8条の規定その他の消防関係法令の規定  建築基準法施行令第112条の規定

その他

・消防職員の判断により、小規模であるといった理由で写真添付により現地検査を省略する場合があります。 ・修繕、模様替えについては、それらの変更により消防用設備等又は防火管理面で変更が生じる防火対象物のみ届出が必要となります。 ・届出書の控えは、電子申請手続き完了後にマイページからダウンロードできるようになります。なお、電子申請手続き完了は検査終了後となる場合がありますので、ご了承ください。

お問い合わせ先

届出先である査察課設備指導係または管轄消防署所へお問い合わせください。

申請書・資料
棟別表様式(Wordファイル)[Word形式:42.0KB]

棟情報を添付する必要がある場合、こちらの様式を利用して作成、添付してください。

受付開始日
2024年10月1日 0時00分
受付終了日
随時受付