内容詳細
公衆浴場・興行場変更届(廃止届)
- 概要
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公衆浴場、興行場について、営業者情報(営業者の住所、氏名等)や管理者の変更、営業の休止・廃止等をした場合は、こちらのフォームから申請してください。 ※営業施設の構造及び設備の変更がある場合は、構造設備基準を満たす必要がありますので、申請前に下記【お問い合わせ先】までご相談ください。
- 申請対象者
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公衆浴場、興行場を営業している法人若しくは個人又はそれらの代理人
- 届出の内容
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以下の内容を変更した際にお届けが必要になります。 なお、営業者自体を変更する場合は、新規許可又は承継に係る手続が必要であり、こちらのフォームから申請できません。 1.営業者の住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地)の変更 2.営業者の氏名(法人にあっては、その名称、代表者の氏名)の変更 3.営業施設の名称の変更 4.営業の種別の変更(※公衆浴場営業のみ) 5.営業施設の構造設備の概要の変更 6.休業・再開 7.廃止・死亡・解散 8.許可書返納(※公衆浴場営業のみ) 9.営業施設の工事完成(※公衆浴場営業のみ) 10.管理者の設置 11.管理者の解任 12.管理者の変更
- 必要書類
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変更内容に応じて、下記の書類が必要になります。 (1)公衆浴場、興行場の営業許可書の原本(営業を廃止する場合) (2)法人にあっては、変更事項を確認できる書類(変更後の登記事項証明書) (3)個人営業者の氏名の変更の場合は、変更事項を確認できる書類(戸籍の謄本又は抄本等) (4)新旧対象可能な変更部分を明記した構造設備の概要を明らかにした書類 (5)代理人による申請の場合は、委任状 (6)前各号に掲げるもののほか、市長・保健所長が衛生上必要があると認める書類
- 手数料
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手数料は不要です。
- アカウント登録
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こちらの手続きには、アカウント登録が必要になります。 アカウント情報は今後の届出にも使用するため、担当者異動等を考慮し、営業施設の電話番号やメールアドレスでの登録をお勧めします。
- 使用可能な文字
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こちらの手続きは、外字(常用漢字として使用しないような文字)には対応していません。JIS規格第一水準及び第二水準に規格される文字コードが利用できます。 営業者氏名や屋号等で外字を使用する場合は、下記【お問い合わせ先】までご連絡ください。
- e-KOBEでの申請について
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e-KOBEの申請方法についてお困りの場合は、【よくあるご質問】をご参照ください。
- 受付開始日
- 2023年4月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付