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内容詳細

統括防火・防災管理者選任(解任)届出書(複数の所有者などが管理する建物の手続き)

概要

消防法令に基づき、事業所等に統括防火管理者又は統括防災管理者を選任する際に行う手続きです。

制度

管理権原が分かれている防火管理が必要な対象物で、高層建築物や地下街、その他消防法施行令で定めるものの管理権原者は、対象物全体について防火管理上必要な業務を統括する統括防火管理者を定め、全体の防火管理業務を行わせることとされています。 また、管理権原が分かれている防災管理が必要な対象物の管理権原者は、対象物全体について防災管理上必要な業務を統括する統括防災管理者を定め、全体の防災管理業務を行わせることとされています。

届出義務者

統括防火管理者又は統括防災管理者を選任しなければならない建物の全ての管理権原者が届出義務者になります。

添付するもの

統括防火管理者又は統括防災管理者の資格を証する書面の添付が必要になります。(例:防火管理講習の修了証)

お問い合わせ先

手続の詳細については、管轄消防署へお問い合わせください。 消防署の管轄一覧

申請書・資料
統括防火・防災管理者について[PDF形式:669.5KB]

統括防火・防災管理者の概要についてはこちらをご覧ください。

用途判定[PDF形式:266.0KB]

法令上の用途は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1により定められています。 管理する防火対象物がいずれの区分に該当するか確認してください。 不明な場合は管轄消防署に確認してください。

収容人員の算定方法[PDF形式:235.1KB]

防火対象物の収容人員の算定は消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第1条の3に定められています。実際に勤務している従業員の数のみではない場合がありますので、建物の用途に合わせて算定してください。

統括防火・防災管理者の委託状況表[PDF形式:126.1KB]

統括防火・防災管理者を外部の方に委託して選任する場合は、以下の要件を満たしたうえで、統括防火・防災管理業務の適切な遂行のための権限を付与していることを示す委託状況書類の添付が必要です。 【委託可能な統括防火・防災管理対象物の要件】 次のいずれかに該当するものです。 ・共同住宅(消防法施行令第3条第2項) ・複数の防火対象物について管理権原者が同一のもの(消防法施行規則第2条の2第1項第1号) ・特定資産又は不動産特定共同事業契約に係る不動産に該当する防火対象物(消防法施行規則第2条の2第1項第3号) 【自社選任できない理由】 次のいずれかの理由がある必要があります。 ・管理的又は監督的な地位にある者のいずれもが神戸市外に勤務している。 ・関係者等の入れ替わりが頻繁で、防火管理者の選任が困難である。 ・従業員がいないか、又は極めて少ないため、防火・防災管理者の選任が困難である。 ・その他消防署長が認める理由がある。

管理権原者一覧表(様式)[Word形式:37.5KB]

全ての管理権原者の情報を添付資料にて申請する場合、こちらの様式をご活用ください。

受付開始日
2023年4月28日 0時00分
受付終了日
随時受付