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内容詳細

真野地区まちづくり協定の届出

届出が必要な方

真野地区まちづくり協定の区域内で建築行為や開発行為を行う場合には、届出が必要です。 ◆届出が必要な行為  1.建築物その他の工作物の新築・増築・改築・用途の変更  2.土地の区画形質または用途の変更  3.区画道路に接した敷地での門・塀などの設置または改修  4.50平方メートルを超える駐車場の設置  5.良好な居住環境の維持に有効であると認める木竹の伐採  届出者本人または届出者から委任を受けた方が届出を行ってください。

根拠・協定の内容

◆根拠◆:神戸市地区計画及びまちづくり協定等に関する条例(通称:まちづくり条例) まちづくり条例 ◆真野地区まちづくり協定◆ 真野地区まちづくり協定

届出の方法

届出フォームに必要事項の記入と、添付書類をアップロードしてください。

届出の時期

行為着手の30日前、建築確認申請の前には届出をお願いします (協定締結団体への説明が必要な場合も考慮し、時間に余裕をもって届出をお願いします)

届出にあたって事前に準備するもの

1.まちづくり協定に係る地区内における行為の届出・変更届出書の記載事項  ・届出者・代理者等の情報  ・工期 など   (※電子申請で入力。入力後に届出書の出力ができます) 2.真野地区まちづくり協定の区域内における行為の概要書  ・建築物等の概要  ・まちづくり協定の内容との整合チェック・配慮事項等   ■行為の概要書は、まちづくり協定の届出各種様式集より様式をダウンロードのうえ、必要事項を記入したものをPDF化してください。 3.現況写真(10MB以内) 4.図面一式   ・10MBを超える場合は2つに分けてアップロードをお願いします  ■建築物その他工作物の新築、増築、改築、用途の変更   ①位置図 ②配置図 ③平面図 ④立面図(2面以上) ⑤外構図(配置図と兼用でも可)  ■土地の区画形質又は用途の変更   ①位置図 ②区域図(当該行為を行う土地の区域ならびに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示したもの ③設計図  ■木竹の伐採   ①位置図 ②配置図 ③計画図 5.真野地区既存建築物調書  ・計画敷地内に既存建築を存置して増築される際に作成してください。 6.工場及び危険物調書  ・工場の計画または危険物の使用がある場合は作成してください。

届出内容の地域への説明

・届出については、真野地区まちづくり推進会に、届出者または代理者より届出内容の説明をお願いしています。 ・届出をされる方は、役員会(毎月第2金曜日)の一週間前までに、神戸市に届出書を提出してください。 ・届出受理後に真野地区まちづくり推進会の窓口の連絡先をお知らせしますので、届出者もしくは代理者から連絡のうえ、説明会に関する調整をお願いします(開催の前週金曜までに連絡がない場合は、翌月の説明会にて説明をお願いすることになりますのでご注意ください)。 ・まちづくり協議会への説明会は原則として、毎月第2金曜日19:00から真野地域福祉センター(長田区東尻池6丁目3シルバーハイツ東尻池1階)にて開催します。

届出内容に関しての適合通知

・届出内容を確認後、神戸市から「まちづくり協定に係る地区内における行為の届出に関する適合(不適合)通知書」を交付します。 ・行為の着手はこの通知を受けてから行うようにお願いします。 ・地域への説明が必要な場合は説明後の交付となりますので、行為の着手時期については説明の日程等を考慮願います。

その他留意事項

1.建築確認申請の手続きとは連動していません。 2.「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の申請には、この届出時に交付する「適合通知書」の写しが必要となります。 3.届出受付後は、原則として内容の修正、添付図書の差し替えはできません。軽微な変更等がある場合は担当宛に電話・メールにてお知らせください。 4.届出内容に不備等がある場合、市が届出内容の補正を行うことがあります。 また、著しい不備がある場合は取り下げを行う場合があります。

受付開始日
2022年4月18日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
都市局まち再生推進課(中部地区担当)
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0785956733