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内容詳細

公害防止統括者(代理者)選任(死亡・解任)届

概要

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律では、ばい煙発生施設や汚水等を発生する施設等を保有する特定工場に対し、公害防止組織の設置を義務付けています。 特定工場にあっては、公害防止管理者を統括する公害防止統括者を選任する必要があります。

提出期限

選任(解任)の事由が発生した日から30日以内

対象施設

対象施設の区分については、パンフレットをご確認ください。

受付開始日
2022年7月1日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
環境局環境保全課(公害施設関連届出)
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0785956223