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内容詳細

浄化槽保守点検業廃業届

概要

浄化槽保守点検業者が、次の各号に該当することとなった場合においては、その旨を市長に届け出る必要があります。 (1) 死亡した場合 その相続人 (2) 法人が合併により消滅した場合 その役員であつた者 (3) 法人が破産により解散した場合 その破産管財人 (4) 法人が合併又は破産以外の事由により解散した場合 その清算人 (5) 浄化槽保守点検業を廃止した場合 その浄化槽保守点検業者であつた者

申請対象者

浄化槽保守点検業者

提出期限

30日以内

受付開始日
2023年5月8日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
環境局環境保全課(公害施設関連届出)
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0785956223