このページの本文へ移動

内容詳細

薬務変更届

概要

医薬品医療機器等法に基づく変更届の手続きができます。 変更届の手続きの詳細は薬務関連手続きから業種を選択の上確認してください。

申請対象者

神戸市内において、薬局、店舗販売業、高度管理医療機器等販売業貸与業、薬局製剤製造販売業、薬局製剤製造業の許可を有する事業者及び管理医療機器販売業貸与業の届出をした事業者

本届出で対応している変更事項

このフォームで届出のできる変更事項は以下の通りです。それ以外の変更については窓口までご相談ください。 ※休止・廃止・再開届については別途申請フォームがありますので、画面上部にある「手続き一覧(事業者向け)」の「(医薬品医療機器等法)休止・廃止・再開届」から届出を行ってください。 ※薬局製剤の製造販売承認に係る変更届は対応しておりません。窓口までご相談ください。 ※構造設備、特定販売、健康サポート薬局、薬剤師不在時間に係る届出については、提出する前に必ず事前相談をしてください。 【薬局】 営業所名称、相談時緊急時の電話番号その他連絡先、特定販売に係る変更、健康サポート薬局である旨の表示、薬剤師不在時間、薬局開設者の氏名又は住所、薬事に関する業務に責任を有する役員、薬局管理者・その他薬剤師・登録販売者に係る変更、営業日又は営業時間、構造設備、販売医薬品区分、兼営事業、その他(薬局所在地の表記、その他従事者の住所の変更等) 【店舗販売業】 営業所名称、相談時緊急時の電話番号その他連絡先、特定販売に係る変更、開設者の氏名又は住所、薬事に関する業務に責任を有する役員、店舗管理者・その他薬剤師・登録販売者に係る変更、営業日又は営業時間、構造設備、販売医薬品区分、兼営事業、その他(店舗所在地の表記、その他従事者の住所、特定管理医療機器営業所管理者の変更等) 【高度管理医療機器販売業・貸与業】 営業所名称、営業者の氏名又は住所、薬事に関する業務に責任を有する役員、営業所管理者に係る変更、構造設備、許可の別、その他(営業所所在地の表記変更等) 【管理医療機器販売業・貸与業】 営業所名称、営業者の氏名又は住所、薬事に関する業務に責任を有する役員、営業所管理者に係る変更、構造設備、兼営事業、その他(営業所所在地の表記、販売・貸与の別の変更等) 【薬局製剤製造販売業】 営業所名称、薬局開設者の氏名又は住所、薬事に関する業務に責任を有する役員、管理者(総括製造販売責任者、製造管理者)に係る変更、構造設備、その他(薬局所在地の表記等) 【薬局製剤製造業】 営業所名称、薬局開設者の氏名又は住所、薬事に関する業務に責任を有する役員、管理者(総括製造販売責任者、製造管理者)に係る変更、その他(薬局所在地の表記等)

届出入力にあたっての注意点

仕様上、同一施設・同一業種・同一変更日の変更事項しか一度に届出はできません。複数施設、複数業種、別変更日の届出は、お手数ですが別々に入力してください。 複数の届出を行う際に、既に行った届出内容を活用して新たに作成したい場合は、マイページの「申請履歴一覧・検索」からコピーしたい届出を選択し、「申請内容を使用して新しく申請する」をクリックしてください。ただし、システムの更新や申請フォームの変更等により「申請内容を使用して新しく申請する」が表示されない(使えない)場合もありますのでご了承ください。

根拠法令

医薬品医療器等法第10条、第38条、第40条等

手続きの控え

・手続きを行ったことの控えが必要な場合、以下の書類を保管ください。 ①届出書の控え(届出入力完了後にダウンロード可、受理されたことを証するものではありません) ②審査完了後、e-KOBEにて表示される以下の画面  マイページ→申請状況のお知らせ→該当する手続きを選択→申請内容の詳細→申請内容及び申請状況が確認できる画面 (申請状況欄が「手続きが完了しました」となっているかご確認ください) ・なお、審査には最大10日程度要します。(差戻しの上、書類の補正等を指示している期間を除く)

その他参考事項

・内容に疑義がある場合はメール等によるご連絡や却下・差戻し等を行う場合があります。 ・初回利用時にはe-KOBEの利用者登録(事業者として登録)が必要です。 詳細はこちらのページをご確認ください。

受付開始日
2024年12月4日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
健康局保健所医務薬務課(薬務担当)
メールによるお問い合わせ:メールを作成