内容詳細
管理医療機器販売業・貸与業の新規届出
- 概要
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管理医療機器の販売業・貸与業を行う場合はあらかじめ届出が必要です。 販売業・貸与業の届出の手続きの詳細は管理医療機器販売業・貸与業をご確認ください。
- 対象者
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神戸市内において、新たに管理医療機器等販売業貸与業を行う事業者
- 届出に必要な書類
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以下の書類のアップロードが必要です。事前にご準備ください。参考様式をこちらのページよりダウンロードできます。 ①付近の見取り図(インターネットの地図検索画面可) ②建物配置図、フロア全体の平面図 ③営業所の平面図 ④特定管理医療機器を取扱う場合は、資格証の電子データ 作成に当たっては、「はじめて管理医療機器を販売または貸与しようとする方へ」(PDF:590KB)をご確認ください。
- 根拠法令
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医薬品医療機器等法第39条の3
- 届出済証の発行等について
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本市では届出済証の発行を行っておりません。 電子により届出をされた際は以下の2点を控えとして保管いただくようお願いいたします。 ①届出書の控え(届出入力完了後にダウンロード可、受理されたことを証するものではありません) ②審査完了後、e-KOBEにて表示される以下の画面 マイページ→申請状況のお知らせ→該当する手続きを選択→申請内容の詳細→申請内容及び申請状況が確認できる画面 (申請状況欄が「手続きが完了しました」となっていることを確認してください) なお、審査完了までは10日程度かかります。(差戻しの上書類の修正を指示している期間を除く)
- その他参考事項
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・期限付きとして届出を行われた場合は、期限満了後に自動的に廃止届が提出されたものとして取扱います。 ・内容に疑義がある場合はメール等によるご連絡や却下・差戻し等を行う場合があります。 ・初回利用時にはe-KOBEの利用者登録(事業者として登録)が必要です。詳細はこちらのページをご確認ください。
- 受付開始日
- 2023年3月27日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付