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内容詳細

管理医療機器販売業・貸与業の新規届出

概要

管理医療機器の販売業・貸与業を行う場合はあらかじめ届出が必要です。 販売業・貸与業の届出の手続きの詳細は管理医療機器販売業・貸与業をご確認ください。

対象者

神戸市内において、新たに管理医療機器等販売業貸与業を行う事業者

届出に必要な書類

以下の書類のアップロードが必要です。事前にご準備ください。参考様式をこちらのページよりダウンロードできます。 ①付近の見取り図(インターネットの地図検索画面可) ②建物配置図、フロア全体の平面図 ③営業所の平面図 ④特定管理医療機器を取扱う場合は、資格証の電子データ 作成に当たっては、「はじめて管理医療機器を販売または貸与しようとする方へ」(PDF:590KB)をご確認ください。

根拠法令

医薬品医療機器等法第39条の3

届出済証の発行等について

本市では届出済証の発行を行っておりません。 電子により届出をされた際は以下の2点を控えとして保管いただくようお願いいたします。 ①届出書の控え(届出入力完了後にダウンロード可、受理されたことを証するものではありません) ②審査完了後、e-KOBEにて表示される以下の画面  マイページ→申請状況のお知らせ→該当する手続きを選択→申請内容の詳細→申請内容及び申請状況が確認できる画面 (申請状況欄が「手続きが完了しました」となっていることを確認してください) なお、審査完了までは10日程度かかります。(差戻しの上書類の修正を指示している期間を除く)

その他参考事項

・期限付きとして届出を行われた場合は、期限満了後に自動的に廃止届が提出されたものとして取扱います。 ・内容に疑義がある場合はメール等によるご連絡や却下・差戻し等を行う場合があります。 ・初回利用時にはe-KOBEの利用者登録(事業者として登録)が必要です。詳細はこちらのページをご確認ください。

受付開始日
2023年3月27日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
健康局保健所医務薬務課(薬務担当)
メールによるお問い合わせ:メールを作成