内容詳細
環境の保全と創造に関する条例に基づく使用等廃止届(粉じん許可関係)
- 概要
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環境の保全と創造に関する条例(以下「県条例」)に基づく特定施設を廃止した場合、廃止した日から30日以内に本届出の必要があります。
- 受付開始日
- 2022年7月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法
環境の保全と創造に関する条例(以下「県条例」)に基づく特定施設を廃止した場合、廃止した日から30日以内に本届出の必要があります。