内容詳細
(医薬品医療機器等法)休止・廃止・再開届
- 概要
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薬局(薬局製剤を含む)、店舗販売業、医療機器販売業等に係る休止・廃止・再開の届出
- 申請対象者
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神戸市内において、下記の業種の許可を取得(届出を)している者 ・薬局 ・店舗販売業 ・高度管理医療機器等販売業貸与業 ・管理医療機器等販売業貸与業(期限付き届出を除く) ・薬局製剤製造業・製造販売業
- 提出期限
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休止・廃止・再開をした日から30日以内
- 必要書類
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・廃止の場合は許可証の提出が必要です(管理医療機器販売業貸与業を除く)。 ・許可証は郵送又は窓口にてご提出ください。 ※e-KOBEの申込番号をお知らせください(郵送の場合は許可証の裏面に記載ください)。 ・旧許可証を紛失等している場合は医務薬務課までお問合せ下さい。 <窓口・郵送先> 〒650-8570 神戸市中央区加納町6丁目5-1神戸市役所1号館 神戸市保健所医務薬務課薬務担当
- 休止届に係る留意事項
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・休止中も管理者は必要です(管理者が不在になるという理由での休止は原則認められません)。休止中における管理者の他の店舗(営業所)での兼務は原則認められません。 ・長期にわたる休止の場合は廃止届の提出をお願いいたします。
- 薬局廃止時の留意事項
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・薬局の廃止時には所有覚醒剤原料の報告書の提出が必要です(覚醒剤原料の取扱がない場合も必要)。 ・麻薬小売業の許可を取得している薬局は麻薬小売業の業務廃止の手続きが別途必要です。 ・詳細は薬局の許可申請・届出等を確認してください。
- 薬局製剤廃止時の留意事項
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・薬局製剤製造業・製造販売業を廃止する場合、別途承認整理届、薬局製剤製造販売届出事項変更届の手続きが必要です。承認整理届、薬局製剤製造販売届出事項変更届はe-kobe上での申請はできません。 ・詳細は薬局製剤製造販売業、薬局製剤製造業を確認してください。
- 前回申請・届出時から変更事項のある場合
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直近の申請・届出から届出事項に変更がある場合、更新の申請を行う前に変更事項の届出を行ってください。変更届に関しての詳細はこちらのページをご確認ください。
- 手続きの控え
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・手続きを行ったことの控えが必要な場合、以下の書類を保管ください。 ①届出書の控え(届出入力完了後にダウンロード可、受理されたことを証するものではありません) ②審査完了後、e-KOBEにて表示される以下の画面 マイページ→申請状況のお知らせ→該当する手続きを選択→申請内容の詳細→申請内容及び申請状況が確認できる画面 (申請状況欄が「手続きが完了しました」となっているかご確認ください) ・なお、審査には最大10日程度要します。(差戻しの上、書類の補正等を指示している期間を除く)
- その他参考事項
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・内容に疑義がある場合はメール等によるご連絡や却下・差戻し等を行う場合があります。 ・初回利用時にはe-KOBEの利用者登録(事業者として登録)が必要です。 詳細はこちらのページをご確認ください。
- 受付開始日
- 2023年3月27日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付