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内容詳細

自衛消防訓練届出書

概要

自衛消防訓練の通報・届出を受付します。 神戸市内の事業所・共同住宅等の関係者が利用できます。 ただし、次のいずれかに該当する場合は電子申請では受付できません。 ・消防職員の派遣(立会い)を求める場合 ・消防訓練用資機材の貸出を伴う場合 ・防災福祉コミュニティ等、地域で行う防災訓練 実際の119番通報訓練を行う場合は、必ず当日の訓練開始おおむね15分前までに、078-333-0119(消防局代表電話)へ訓練通報をおこなう旨を連絡してください(申請時に同意していただく必要があります。また、災害発生時等、管制室多忙の場合はお断りする場合があります。)。

制度

消防法第8条・第8条の2・第36条に基づき、訓練を行う場合、あらかじめ管轄消防署へ通報又は届出を行わなければならないこととされています。 電子申請以外に、 ①管轄消防署窓口での届出 ②電話による管轄消防署への通報 ③FAXによる管轄消防署への届出 の方法があります。 ※統括防火管理者を定めなければならない防火対象物は、②③の方法はできません。電子申請又は①により届け出てください。

届出義務者

防火対象物の防火(防災)管理者または統括防火(防災)管理者が届出義務者になります。

お問い合わせ先

届出先の各消防署所にお問い合わせください。

申請書・資料
収容人員の算定方法[PDF形式:235.1KB]

防火対象物の収容人員の算定は消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第1条の3に定められています。実際に勤務している従業員の数のみではない場合がありますので、建物の用途に合わせて算定してください。 なお、消防法施行規則第1条の3に書かれている用途項については、消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1により定められています。

受付開始日
2022年3月28日 0時00分
受付終了日
随時受付