内容詳細
騒音規制法基づく騒音の防止の方法変更届
- 概要
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騒音規制法では、指定地域において特定施設を設置した特定工場等が、騒音の防止の方法を変更する場合、本届出の提出を義務付けています。 ※発生する騒音の大きさの増加を伴わない場合は届出不要です。 詳細はパンフレットをご参照ください。 以下の添付資料が必要です。 工場等の付近の見取り図 工場等敷地内の建物配置図 特定施設の配置図 特定施設の仕様書 騒音予測計算書
- 申請対象者
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特定施設の設置者
- 提出期限
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変更に係る工事開始の30日前まで
- 特定施設
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工場または事業場に設置される施設のうち、著しい騒音を発生する施設を特定施設といい、規制の対象としています。
- 指定地域
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騒音を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認める地域として、市長が指定した地域を指定地域といいます。 神戸市では、臨海部の工業専用地域及び臨港地区並びに中央区神戸空港を除いた地域が指定地域となっています。 都市計画法における用途地域及び臨港地区の図面については、「神戸市情報マップ」上で確認が可能です。 神戸市情報マップ
- 受付開始日
- 2022年7月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法