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内容詳細

R6介護職員初任者研修受講費給付金(障害福祉サービス事業所)

概要

介護職員初任者研修を修了後、1年以内に市内の障害福祉サービス事業所において、介護職員として3ヶ月間就労継続した場合に、研修受講費の一部(補助率1/2、上限50,000円)を補助します。

対象研修

「介護職員初任者研修」 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第3条第1項各号に掲げる研修のうち、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23第1項に規定する介護職員初任者研修課程

給付対象職員

申請時点で次のすべての要件を満たす者 (1)神戸市内に所在する給付対象事業所において勤務する者 (2)対象研修を修了した日の翌日から起算して1年以内である者。 (3)対象研修を修了した日の翌日以降の対象事業所1箇所における勤務期間が3ヶ月(休職期間を除く)を経過し、かつ申請日時点において引き続き勤務している者 (4)対象研修受講に係る費用を完納している者 (5)国、他の地方公共団体等から給付金と類似の給付を受けていない者又は給付を受ける予定がない者

給付対象事業所

【障害福祉サービス】 〇介護給付 ・居宅介護(ホームヘルプ) ・重度訪問介護 ・同行援護 ・行動援護 ・療養介護 ・生活介護 ・短期入所(ショートステイ) ・重度障害者包括支援 ・施設入所支援 〇訓練等給付 ・自立訓練 ・就労移行支援 ・就労継続支援 ・就労定着支援 ・自立生活援助 ・共同生活援助(グループホーム) 〇地域生活支援事業 ・移動支援事業 ・地域活動支援センター

給付金額

対象研修に係る受講費および教材費等の半額(上限5万円、千円未満の端数は切り捨てる)。 対象職員が対象事業者等から同種の給付金等(兵庫県が実施する「実務者研修等の受講料の補助」を財源とする場合を含む)の交付を受けている又は受ける予定となっている場合は、給付対象経費からその金額を控除した後、なお残る給付対象職員の自己負担額を対象とする。 (例1)給付対象経費が65,000 円で、事業者からの給付金がない場合 65,000円/2=32,500 円 千円未満を切り捨てるため、給付交付金額は32,000 円 (例2)給付対象経費が65,000 円で、事業者からの給付金が10,000円の場合 65,000円-10,000円=55,000円 55,000円/2=27,500円 千円未満を切り捨てるため、給付交付金額は27,000 円

交付要綱

本事業補助金交付要綱 こちらでご確認ください。

申請受付期間

2025年(令和7年)3月31日(月)まで

受付開始日
2024年7月22日 9時00分
受付終了日
2025年4月1日 0時00分
お問い合わせ先・よくある質問
福祉局障害者支援課(神戸市介護職員初任者研修等受講費給付金)
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0783226352
よくある質問はこちらからご確認ください