内容詳細
全体についての消防計画作成(変更)届出書(複数の所有者などが管理する建物の手続き)
- 概要
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統括防火・防災管理者が作成または変更した防火対象物等全体についての消防計画を届け出る手続です。
- 制度
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消防法上、統括防火管理者または統括防災管理者の選任が義務付けられている建物等においては、選任された統括防火管理者または統括防災管理者がその建物等全体の実態に応じて、火災予防や火災、地震発生時の対応などを定めた消防計画を作成することが義務付けられています。
- 届出者
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建物等の管理権原者により選任された統括防火管理者または統括防災管理者が届出者になります。 ※管理権原者は届出者ではありません。
- 添付資料
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建物等全体についての消防計画を添付する必要があります。 全体についての消防計画の例はこちらの6-ア、6-イを参照してください。
- お問い合わせ先
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手続きの詳細については、管轄消防署へお問い合わせください。 手続き・問い合わせ窓口
- 申請書・資料
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用途判定[PDF形式:266.0KB]
消防法令上の用途は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1により定められています。 管理する防火対象物がいずれの区分に該当するか確認してください。 不明な場合は管轄消防署に確認してください。
防火管理業務の委託状況表[Word形式:41.3KB]防火管理業務の一部を委託している場合は、作成のうえ添付してください。
管理権原者一覧表[Word形式:29.5KB]全ての管理権原者の情報を添付資料にて申請する場合、こちらの様式をご活用ください。
- 受付開始日
- 2023年4月28日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法