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内容詳細

【介護】令和6年度 処遇改善実績報告書 提出入力フォーム(年度途中算定終了事業所分)

概要

処遇改善加算を算定した介護サービス事業者等は、各年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに介護職員等処遇改善実績報告書を提出する必要があります。 年度途中で事業を廃止した事業所は、廃止後であっても、最終の加算の支払いを受けた月の翌々月の末日までに実績報告書の提出が必要です。 本加算は、賃金改善額が加算収入額を上回ることが算定要件の一つであるため、返還金が生じることは想定されていません。 仮に、実績報告において賃金改善額<加算収入額となる場合は、一時金や賞与等として早急に賃金改善し、当該改善も含めた実績報告書を再提出してください。 ※総合事業や地域密着型サービスで他都市の指定を受けている場合も同様に、他都市への届出が必要です。 (例)明石市内の事業所が神戸市の総合事業の指定を受け、令和6年度中の算定を神戸市に届出している場合 →神戸市へ報告書の提出が必要

問い合わせ先

・加算の要件、実績報告書の記入方法に関するお問い合わせ 福祉局監査指導部 (介護)078-322-6771 ・システム操作、提出方法に関するお問い合わせ 神戸市行政事務センター 078-381-5272

提出期限

最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日まで 例)令和6年8月に事業を廃止し、加算の算定を終了した場合 →最終の加算が令和6年10月に支払われるため、その翌々月である令和6年12月31日までに実績報告書の提出が必要。

提出書類

別紙様式3 処遇改善実績報告書 この実績報告書は、記入内容が要件を満たしていない等の不備がある場合にエラーが出るようチェック機能が付いています。

受付開始日
2024年10月28日 0時00分
受付終了日
随時受付