このページの本文へ移動

内容詳細

旅館業変更届

概要

旅館業施設について、営業者情報(営業者の住所、氏名等)や管理者の変更等をした場合は、こちらのフォームから申請してください。 ※営業施設の構造設備に関する変更がある場合は、構造設備基準を満たす必要がありますので、申請前に下記【お問い合わせ先】までご相談ください。

申請対象者

旅館業施設を営業している法人若しくは個人又はそれらの代理人

届出の内容

以下の内容を変更した際にお届けが必要になります。 なお、営業者自体を変更する場合は、新規許可又は承継に係る手続が必要であり、こちらのフォームから申請できません。 1.営業者の住所(法人にあっては主たる事務所の所在地)の変更 2.営業者の氏名(法人にあってはその名称、代表者の氏名)の変更 3.法人の役員の変更 4.営業施設の名称の変更 5.営業施設の構造設備の概要の変更 6.営業停止・再開 7.管理者の変更

必要書類

変更内容に応じて、下記の書類が必要になります。 (1)法人にあっては、変更事項を確認できる書類(変更後の登記事項証明書) (2)個人営業者の氏名の変更の場合は、変更事項を確認できる書類(戸籍の謄本又は抄本等) (3)変更後の役員の住所、氏名、フリガナ、生年月日(和暦)、性別、法人名、役職を記した一覧表 (4)新旧対象可能な変更部分を明記した構造設備の概要を明らかにした書類 (5)水道水以外の水を使用する場合にあっては、水道法(昭和32年法律第177号)第4条に規定する水質基準に関する水質検査成績書 (6)代理人による申請の場合は、委任状 (7)前各号に掲げるもののほか、保健所長が公衆衛生上又は善良の風俗の保持上必要と認める書類

手数料

手数料は不要です。

アカウント登録

こちらの手続きには、アカウント登録が必要になります。 アカウント情報は今後の届出にも使用するため、担当者異動等を考慮し、営業施設の電話番号やメールアドレスでの登録をお勧めします。

使用可能な文字

こちらの手続きは、外字(常用漢字として使用しないような文字)には対応していません。JIS規格第一水準及び第二水準に規格される文字コードが利用できます。 営業者氏名や屋号等で外字を使用する場合は、下記【お問い合わせ先】までご連絡ください。

e-KOBEでの申請について

e-KOBEの申請方法についてお困りの場合は、【よくあるご質問】をご参照ください。

受付開始日
2023年4月1日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
生活衛生ダイヤル(所管:健康局環境衛生課)
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0787717497