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内容詳細

一般廃棄物処理業廃止届

概要

一般廃棄物処理業を廃止した場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条の2第3項の規定に基づき届出が必要です。

申請対象者

一般廃棄物処理業者 ※一般廃棄物の種類が浄化槽汚泥及び事業系し尿の業者が対象です

提出期限

廃止日から30日以内

受付開始日
2023年5月8日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
環境局環境保全課(公害施設関連届出)
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0785956223