内容詳細
軽自動車税(種別割)福祉施設等減免
- 概要
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この手続きでは軽自動車税(種別割)の福祉施設等減免の申請ができます。 福祉施設等減免とは、社会福祉法人が所有し、その本来の事業に供する軽自動車等は、申請により軽自動車税(種別割)を全額減免できる制度です。
- 対象となる車両(次の要件をすべて満たすこと)
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①社会福祉法第2条第1項に規定する社会福祉事業、または更生保護事業法第2条第1項に規定する更生保護事業に基づいて設置された施設の設置者または経営者が所有していること。 ②その本来の事業に供する軽自動車等であること。 ③サービス提供事業者としての「指定通知書」の住所と「車検証」の使用の本拠の位置の住所が同じであること。 ※この申請では審査の結果、減免が受けられない場合があります。
- 申請時の必要書類
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提出書類は写真、スキャンしたデータ等を添付してください。 1.届出者の本人確認書類 2.車検証・軽自動車届出済証・登録票(いずれか1点) 3.事業の認可書(社会福祉法人設立認可書)または、法人登記簿の記載事項証明書 4.サービス提供事業者としての指定通知書
- 申請の流れ
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①申請 必要事項を入力し、必要書類を添付して申請してください。 ※入力には10分程度の時間がかかります。 ※申請に必要な書類をあらかじめ準備してください。必要書類は上記の欄を確認してください。 ②入力内容の審査 申請から1週間程度を目安に神戸市が入力内容の審査を行います。 審査が完了しましたら、申請者宛に手続き完了のeメールが届きます。 ※書類が足りない等、申請に不備があった場合は申請を差し戻します。 ※過年度分の課税について、さかのぼって減免する場合は、後日「軽自動車税(種別割)変更(減額)通知書」を送付します。
- 受付開始日
- 2024年3月29日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法