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内容詳細

軽自動車税(種別割)福祉施設等減免

概要

軽自動車税(種別割)の福祉施設等減免の申請のページです。 福祉施設等減免とは、社会福祉法人が所有し、その本来の事業に供する軽自動車等は、申請により軽自動車税(種別割)を全額減免できる制度です。 この減免には以下の3つの要件があります。 ①社会福祉法第2条第1項に規定する社会福祉事業、または更生保護事業法第2条第1項に規定する更生保護事業に基づいて設置された施設の設置者または経営者が所有していること。 ②その本来の事業に供する軽自動車等であること。 ③サービス提供事業者としての「指定通知書」の住所と「車検証」の使用の本拠の位置の住所が同じであること。 ※この申請では審査の結果、減免が受けられない場合があります。

減免申請の流れ

①必要事項を入力し、書類を添付して申請してください。 ※入力には10分程度の時間がかかります。 ※申請に必要な書類をあらかじめ準備してください。必要書類は下記 申請時の必要書類 を確認してください。 ②神戸市が申請内容を確認し審査します。 ※審査に約1週間程度かかる場合があります。 ※書類が足りない等、申請に不備があった場合は申請を差し戻します。 ③神戸市から審査結果をメールでお知らせします。 ※過年度分の課税について、さかのぼって減免する場合は、後日「軽自動車税(種別割)変更(減額)通知書」を送付します。

申請時の必要書類

提出書類は写真、スキャンしたデータ等を添付してください。 1.届出者の本人確認書類 2.車検証・軽自動車届出済証・登録票(いずれか1点) 3.事業の認可書(社会福祉法人設立認可書)または、法人登記簿の記載事項証明書 4.サービス提供事業者としての指定通知書

受付開始日
2024年3月29日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
行財政局税務部法人税務課(軽自動車税担当)
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0786479399