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内容詳細

令和6年度結核の定期健康診断報告【学生・生徒・入所者に実施した場合】

概要

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」法律第53条の2及び第53条の7の規定により、結核の定期健康診断等を行ったときは、保健所へ通報又は報告する義務があります。 ●感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(抜粋)  第五十三条の七  健康診断実施者は、定期の健康診断を行ったときは、その健康診断(第五十三条の四又は第五十三条の五の規定による診断書その他の文書の提出を受けた健康診断を含む。)につき、受診者の数その他厚生労働省令で定める事項を当該健康診断を行った場所を管轄する保健所長(その場所が保健所設置市等の区域内であるときは、保健所長及び保健所設置市等の長)を経由して、都道府県知事に通報又は報告しなければならない。

報告の義務がある施設一覧

報告の義務がある施設一覧は以下の通りです。 報告の義務がある施設一覧

報告対象

令和6年度(令和6年4月1日~令和7年3月31日)に実施した結核の定期健康診断

受付開始日
2024年10月15日 0時00分
受付終了日
2025年5月9日 0時00分
お問い合わせ先
健康局保健所保健課(結核担当)
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0783226790