このページの本文へ移動

内容詳細

百貨店等の避難通路設置(変更)届出書

手続きの内容

神戸市火災予防条例(昭和37年4月条例第6号)第46条に規定する主要避難通路を百貨店等にあらたに設け、又は変更しようとする場合、その7日前までに消防長へ届け出る手続です。 ※神戸市消防局では、届出の記載事項の確認を平日に実施しています。GWや年末年始などは、長期間確認ができません。日程に余裕をもって届け出てください。

根拠法令等

◆神戸市火災予防条例(昭和37年4月条例第6号)第46条(百貨店等の避難通路) 『百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場(以下「百貨店等」という。)の階のうち、当該階における売場又は展示部分の床面積が150平方メートル以上の階の売場又は展示部分には、屋外へ通ずる避難口又は階段に直通する幅1.2メートル(売場又は展示部分の床面積が300平方メートル以上のものにあつては、1.6メートル、1,500平方メートル以上のものにあつては、2.0メートル)以上の主要避難通路を1以上保有しなければならない。 2 百貨店等の階のうち当該階における売場又は展示部分の床面積が600平方メートル以上の売場又は展示部分には、前項の主要避難通路のほか、買物客その他の入場者の避難に支障を生じないように、有効幅員1.2メートル以上の補助避難通路を保有しなければならない。 3 第1項に規定する主要避難通路は、当該階における売場又は展示部分の各部分から、それぞれ一つの主要避難通路又は階段、出口等に至る歩行距離が20メートル以下となるように保有しなければならない。 4 第1項に規定する主要避難通路及び避難施設に至る経路は、他の部分と明確に区別できるよう表示しなければならない。』 ◆神戸市火災予防条例(昭和37年4月条例第6号)第51条の7(百貨店等の避難通路の届出) 『第46条に規定する主要避難通路をあらたに設け、又は変更しようとするときは、設け、又は変更しようとする日の7日前までに、消防長に届け出なければならない。』

届出可能な範囲

この届出では、主要避難通路を設け、又は変更しようとする売場等の床面積の入力が必要です。 なお、1回の電子申請で11箇所の売場等の届出が可能です。 11箇所を超える届出の場合は、新たに電子申請してください。

添付資料等

避難通路を記入した平面図を添付してください。なお、平面図には、以下を記入してください。 ・消防用設備等の設置場所 ・避難経路図掲示場所 ・火気使用場所 ※1ファイルのサイズは最大10MBです。最大10ファイルまで添付することが可能です。 ※出力する用紙のサイズがA3よりも大きい資料は、紙資料として届け出てください。

その他

・届出の内容により、現地確認を実施する場合があります。 ・届出書の控えは、電子申請手続き完了後にマイページからダウンロードできるようになります。なお、電子申請手続き完了は現地確認終了後となる場合がありますので、ご了承ください。

お問い合わせ先

神戸市消防局HPの「問い合わせ窓口」をご確認いただき、該当する管轄消防署所へお問い合わせください。

受付開始日
2024年10月1日 0時00分
受付終了日
随時受付