このページの本文へ移動

内容詳細

【環境局】建設資材廃棄物の引渡完了報告(公共工事)

概要

 神戸市では、建築物などの解体時に発生する建設資材廃棄物等の適正な処理を推進するために、「神戸市廃棄物の適正処理、再利用及び環境美化に関する条例」第18条の11に基づき、建築物等の解体工事の元請業者または自主施工者は、市長および解体工事の注文者への「建設資材廃棄物の産業廃棄物処分業者への引渡し完了報告」が義務付けられています。 神戸市HP:【解体工事完了後】建設資材廃棄物の引渡完了報告

報告対象解体工事

建設リサイクル法対象建設工事のうち、下記の(1)および(2)の解体を含む工事 (1) 特定建設資材(※) を使用 または 廃棄物として排出   (※) コンクリート、アスファルト・コンクリート、建設木材、コンクリート及び鉄から成る建設資材(コンクリート二次製品等)。   特定建設資材の具体例については、建設リサイクル法 Q&A(国土交通省 平成22年作成)(外部リンク)の「Q15」を参照。 (2) 報告対象解体工事の種類・規模   A.建築物の解体工事 :工事部分の床面積の合計 80平方メートル以上     (構造耐力上主要な部分の全部または一部を取り壊す工事)   D.建築物以外の工作物等の解体(*)を含む工事:請負代金の額 500万円以上(税込)     (*)その機能の全て又は一部を完全に失う解体 ※床面積とは、建築基準法施行令第2条第1項第3号で規定する床面積(複数棟ある場合は、各棟の延床面積の合計で算定) ※同一業者との契約により、同一又は隣接敷地で工事する場合は、工事規模の合計で算定 ※報告対象工事例:橋梁の架替における旧橋撤去、不要になった迂回路の撤去、連絡橋・歩道橋階段撤去、建物外構撤去、擁壁撤去、残存基礎杭撤去、共同溝整備に伴う既存設備・構造物等撤去、照明塔撤去等 ※新築・維持修繕のみの工事は報告対象外 ※報告対象外工事と思われる工事例:道路補修、道路照明柱建替え、法面復旧、配水管取替、汚水管改築更新、河川改修、岸壁・防潮施設耐震補強、堤防補強 等

報告者

報告対象解体工事の 元請業者

手数料

なし

必要な添付書類

(1) 電子マニフェスト受渡確認票と一覧表  ・解体工事から発生するすべての建設資材廃棄物が対象。  ・各廃棄物を処理施設へ引渡したことが分かるマニフェスト   ※受渡確認票は、運搬終了の通知を受けた画面を出力したもの    一覧表は、電子マニフェストシステムからcsv出力して利用可。   ※紙マニフェストを使用した場合はB2票写し(白黒スキャン可)    (積替保管の場合は、B4票等)   ・各廃棄物について、運搬先の処理施設別に、廃棄物の受領日順に並べてください。   <マニフェストの並べ方>    ①廃棄物の種類別に分ける。    ②各廃棄物の処理施設が複数ある場合は、処理施設別に分ける。    ③各廃棄物の処理施設別のマニフェストについて、廃棄物の受領日順に並べる。   (並べ方の例)   【1】木くず(処理施設:A施設、廃棄物の受領日:4月1日~4日の13枚)   【2】木くず(処理施設:B施設、廃棄物の受領日:4月2日~5日の7枚)   【3】コンクリートがら(処理施設:D施設、廃棄物の受領日:4月1日~3日の12枚)   【4】コンクリートがら(処理施設:E施設、廃棄物の受領日:4月2日~4日の8枚)   【5】コンクリートがら(処理施設:F施設、廃棄物の受領日:4月5日~6日の10枚)  (2) 搬出車両記録表   ※各廃棄物について、運搬先の処理施設別に数量の集計を記載したもの (3) 再生資源利用[促進]実施書   ※建設副産物情報交換システム(COBRIS)に登録している場合は、PDFを添付してください   ※COBRISに登録していない場合は、再生資源利用[促進]実施書(国交省Excel様式)を添付してください

報告期限

工事で発生したすべての建設資材廃棄物について、産業廃棄物処分業者への引渡しが完了してから(最後の廃棄物を引き渡してから)15日以内。 ※期限内に報告が難しい場合は、マニフェストが返送され次第、速やかに報告してください。

受付開始日
2022年4月1日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
環境局環境保全課(建設工事関連届出)
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0785956180