このページの本文へ移動

内容詳細

指定建築物建築届の取下げ届

概要

指定建築物建築届を受付けた後、建築計画を取りやめる、計画を大幅に見直す等の場合は、取下げ届を提出してください。

届出対象者

建築主又は代理者

必要な添付書類

委任状(代理者が手続きを行う場合) ※任意様式、押印不要

受付開始日
2022年4月1日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
建築住宅局建築指導部建築調整課(指定建築物建築届担当)
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0785956548