内容詳細
フロン類回収業者の変更届
- 手続きの概要
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使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)第57条に基づき、フロン類回収業者は法第54条第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から30日以内に届け出なければなりません。
- 申請書・資料
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フロン類回収業者変更届出書(様式第四)[Word形式:32.0KB]
その他様式は、神戸市HP(https://www.city.kobe.lg.jp/a84526/business/kankyotaisaku/industry/car-recycle.html)よりダウンロードしてください。
添付書類一覧表[Word形式:46.0KB]必要な添付書類は一覧表のとおりです。
- 受付開始日
- 2024年10月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
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