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内容詳細

フロン類回収業者の変更届

手続きの概要

使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)第57条に基づき、フロン類回収業者は法第54条第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から30日以内に届け出なければなりません。

申請書・資料
フロン類回収業者変更届出書(様式第四)[Word形式:32.0KB]

その他様式は、神戸市HP(https://www.city.kobe.lg.jp/a84526/business/kankyotaisaku/industry/car-recycle.html)よりダウンロードしてください。

添付書類一覧表[Word形式:46.0KB]

必要な添付書類は一覧表のとおりです。

受付開始日
2024年10月1日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
環境局事業系廃棄物対策課(民間施設担当)
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0785956191