内容詳細
環境の保全と創造に関する条例に基づく施設管理者設置(変更)届
- 概要
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兵庫県「環境の保全と創造に関する条例」(以下、県条例)においては、特定の施設を有する工場等は「施設管理者」を設置し、届出を提出する必要があります。 ※公害防止統括者、公害防止主任管理者、公害防止管理者のいずれかが選任されている場合は、施設管理者が設置されているとみなすため、届出は不要です。
- 提出期限
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選任(解任)の事由が発生した日から30日以内
- 対象施設
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対象施設の区分については、神戸市HPをご確認ください。
- 受付開始日
- 2022年7月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法