内容詳細
【自ら行う消火器点検】消防用設備等点検結果報告書
- 概要
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建築物等の関係者が、蓄圧式粉末消火器(業務用)の点検を自ら行い、報告を行う手続きです。 こちらの手続きどおり消火器を点検し、入力を完了すると、消防署へ消火器の点検結果を報告することができます。 ※蓄圧式とは消火器のレバー近くに指示圧力計(圧力ゲージ)が装着されているものをいいます。 なお、下記の設備等の点検及び報告は、こちらの手続きで受付することはできません。 ・粉末消火器(蓄圧式)のうち、製造年から5年を経過しているもの (消火薬剤や消火器内部の点検が必要となります。消防設備業者等に依頼するか消火器を新しいものと交換してください。) ・粉末消火器(蓄圧式)以外の消火器 ・消火器以外の消防用設備等(特殊消防用設備等)
- 制度
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建築物等の関係者は、設置されている消防用設備等(消火器を含む)について、総務省令で定めるところにより、定期に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければなりません。(根拠法令:消防法第17条3の3)
- 届出義務者
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建築物等の関係者(所有者、管理者または占有者)が届出義務者となります。
- 点検実施者
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次の建築物等に設置されている消火器は、消防設備士又は消防設備点検資格者に点検をさせなければなりません。 ・延べ面積1,000平方メートル以上の建築物等 ・特定一階段等防火対象物 上記以外の建築物等に設置されている消火器は、関係者自らが点検を行うことが可能です。 (自ら行う場合も点検基準に基づく点検を行う必要があります。)
- 次回の報告
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消防用設備等の点検結果は、防火対象物の用途に応じ、1年又は3年に1回、管轄消防署長へ報告しなければなりません。次回以降も、消防署からの指摘を待つことなく、定期に報告するようにしてください。
- 申請書・資料
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点検方法参考資料[PDF形式:1.3MB]
点検方法の参考資料としてご活用ください。
消火器一覧表[Excel形式:10.4KB]日常の維持管理のため、消火器一覧表の作成をおすすめします。作成すれば、消防署への報告資料として添付してください。
用途判定[PDF形式:266.0KB]消防法施行令別表第一に定める用途区分です。フォーム入力時の資料としてご利用ください。
お問い合わせ先[Excel形式:12.1KB]制度の詳細等については、管轄消防署へお問い合わせください。
- 受付開始日
- 2023年4月28日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付