内容詳細
消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書
- 手続きの内容
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防火対象物の関係者は、消防用設備等の新設や増設、移設、取替え等を実施した場合、届け出て検査を受けなければなりません。 こちらは、検査を受検するため、工事が完了した日から4日以内に消防長または消防署長へ届け出る手続きです。 ※防火対象物の用途や規模により、届出が不要な場合があります。 ※消防用設備等の軽微な変更等にかかわる検査は、省略する場合があります。
- 根拠法令等
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・消防法(昭和23年法律186号)第17条の3の2 ・消防法施行令(昭和36年政令37号)第35条 ・消防法施行規則(昭和36年自治省令6号)第31条の3 ・神戸市消防長告示(平成26年3月消防告示第3号)
- 届出が義務づけられている防火対象物
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消防法施行令(昭和36年政令37号)第35条に定める防火対象物です。 ご不明な場合は、届出先へお問い合わせください。
- 届出者
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消防用設備等を設置した防火対象物の関係者です。
- 注意事項
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・電子申請では、1申請あたり1消防用設備ごとの設置の届出を受付します。複数の消防用設備等の届出が必要な場合は、複数回申請を実施してください。 ・申請内容入力画面上部に「過去申請を使用する」ボタンが配置されています。クリックすると、以前に申請した内容がコピーされますので、ご活用ください。
- 添付資料等
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※添付資料について、1ファイルのサイズは最大10MBです。最大10ファイルまで添付することが可能です。 ※出力する用紙のサイズがA3よりも大きい資料は、紙資料として届け出てください。 ◆以下の資料を必ず添付してください。 ・消防用設備等(特殊消防用設備等)ごとの試験結果報告書 ◆以下の資料を届出内容に応じて添付してください。 なお、着工届または使用開始届等に添付した資料と同一のものは省略できます。 ・設計書 ・仕様書 ・計算書 ・系統図 ・配管及び配線図並びに平面図 ・立面図及び断面図 ・その他消防職員が必要と判断した資料
- その他
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届出内容の控えは、電子申請手続き完了後にマイページからダウンロードできるようになります。なお、電子申請手続き完了は、検査終了後となる場合がありますので、ご了承ください。
- お問い合わせ先
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届出先である査察課設備指導係または管轄消防署所へお問い合わせください。
- 申請書・資料
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軽微な工事の範囲[PDF形式:213.6KB]
軽微な工事の範囲については、こちらの資料をご確認ください。
- 受付開始日
- 2024年10月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付