地区計画の区域内における行為の届出(まち再生推進課(景観担当))
- 届出制度の概要
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地区計画の区域において、建築物等の新築・増築・改築・移転等を行う場合は、届出が必要です。
詳しくは、下記ホームページをご覧ください。
地区計画
- 届出対象者
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地区計画区域内で建築物を建築または、工作物を建設する等の行為を行う方(建築主)
- 提出窓口
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行為の所在地により、届出書の提出先(都市局都市計画課・まち再生推進課(景観担当)・まち再生推進課)が異なりますのでご注意ください。
提出先の確認は、下記をご覧ください。
地区計画一覧
- 受付開始日
- 2022年5月23日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付