内容詳細
環境の保全と創造に関する条例に基づく工場等設置(変更)許可申請(粉じん関係)
- 概要
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環境の保全と創造に関する条例(以下「県条例」)では、「指定施設」を設置・変更等をする場合には、事前に許可申請が必要です。 詳細はパンフレットをご覧ください。 以下の添付資料が必要です。 ※過去の届出と変わらない場合は不要です。 ※合計ファイル容量上限:100MB 別紙1: 別紙2(1):粉じんの施設の種類、構造、使用の方法及び粉じん処理の方法 別紙2( 2)(3)(4) 粉じん発生施設の構造並びに使用及び管理の方法 工場等の付近の見取り図 工場等敷地内の建物配置図 指定施設の配置図 指定施設の構造図 粉じん処理施設の配置図 粉じん処理施設の構造図 粉じんの発生及び処理に係る操業の系統を説明する書類又は図面 作業工程図
- 申請書・資料
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別紙2(1)[Word形式:14.4KB]
粉じんの施設の種類、構造、使用の方法及び粉じん処理の方法
別紙2(2)[Word形式:14.1KB]粉じん発生施設(堆積場)の構造並びに使用及び管理の方法
別紙2(3)[Word形式:15.7KB]粉じん発生施設(コンベア)の構造並びに使用及び管理の方法
別紙2(4)[Word形式:15.5KB]粉じん発生施設(粉砕機、磨砕機、ふるい)の構造並びに使用及び管理の方法
- 受付開始日
- 2022年7月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法