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内容詳細

ダイオキシン類対策特別措置法に基づく特定施設設置(使用、変更)届(水質関係)

概要

ダイオキシン類対策特別措置法では、工場・事業場にダイオキシン類を排出する施設を設置する場合、届出の提出及び排出基準の遵守、ダイオキシン類の濃度測定結果を報告する義務があります。 以下の添付資料が必要です。 ※変更の場合で、過去の届出と変わらない場合は不要です。 別紙4:特定施設(水質基準対象施設)の構造 別紙5:特定施設(水質基準対象施設)の使用の方法 別紙6:汚水等の処理の方法 工場等の付近の見取り図 工場等敷地内の建物配置図 特定施設の配置図 特定施設の構造図

提出期限

特定施設の設置工事開始の60日前

申請書・資料
別紙4[Word形式:13.4KB]

特定施設(水質基準対象施設)の構造

別紙5[Word形式:13.3KB]

特定施設(水質基準対象施設)の使用の方法

別紙6[Word形式:14.6KB]

汚水等の処理の方法

受付開始日
2022年7月1日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
環境局環境保全課(公害施設関連届出)
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0785956223