内容詳細
ダイオキシン類対策特別措置法に基づく特定施設設置(使用、変更)届(水質関係)
- 概要
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ダイオキシン類対策特別措置法では、工場・事業場にダイオキシン類を排出する施設を設置する場合、届出の提出及び排出基準の遵守、ダイオキシン類の濃度測定結果を報告する義務があります。 以下の添付資料が必要です。 ※変更の場合で、過去の届出と変わらない場合は不要です。 別紙4:特定施設(水質基準対象施設)の構造 別紙5:特定施設(水質基準対象施設)の使用の方法 別紙6:汚水等の処理の方法 工場等の付近の見取り図 工場等敷地内の建物配置図 特定施設の配置図 特定施設の構造図
- 排出基準
- 提出期限
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特定施設の設置工事開始の60日前
- 申請書・資料
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別紙4[Word形式:13.4KB]
特定施設(水質基準対象施設)の構造
別紙5[Word形式:13.3KB]特定施設(水質基準対象施設)の使用の方法
別紙6[Word形式:14.6KB]汚水等の処理の方法
- 受付開始日
- 2022年7月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法