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内容詳細

地区計画の区域内における行為の届出(まち再生推進課)

提出窓口

こちらの申請では、  1.真野地区地区計画  2.桜が丘地区地区計画  3.長田東部地区地区計画(長田区五番町3丁目、六番町3丁目のみ届出対象です) の区域内で行為を行う場合について受付できます。 ※行為の所在地により、届出書の提出先(都市局都市計画課・景観政策課・まち再生推進課)が異なります。 提出先の確認は、下記をご覧ください。 地区計画一覧

届出制度の概要

地区計画の区域において、建築物等の新築・増築・改築・移転等を行う場合は、届出が必要です。 詳しくは、下記ホームページをご覧ください。 地区計画

届出対象者

地区計画区域内で建築物を建築または、工作物を建設する等の行為を行う方(建築主)

受付開始日
2022年5月9日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
都市局まち再生推進課(東部地区担当)
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0785956731