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内容詳細

瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく廃止届

概要

瀬戸内海環境保全特別措置法の対象事業場で、特定施設の使用を廃止した場合、廃止届の提出が必要です。

申請時期

廃止した日から30日以内

申請対象者

特定施設(水質汚濁防止法、ダイオキシン類対策特別措置法に規定するもの)を有する事業場で、日最大排水量が50m3以上の事業場

受付開始日
2022年7月1日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
環境局環境保全課(公害施設関連届出)
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0785956223