内容詳細
瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく廃止届
- 概要
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瀬戸内海環境保全特別措置法の対象事業場で、特定施設の使用を廃止した場合、廃止届の提出が必要です。
- 申請時期
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廃止した日から30日以内
- 申請対象者
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特定施設(水質汚濁防止法、ダイオキシン類対策特別措置法に規定するもの)を有する事業場で、日最大排水量が50m3以上の事業場
- 受付開始日
- 2022年7月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法