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内容詳細

省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額措置

概要

一定の熱損失防止改修工事(以下「省エネ改修工事」といいます)を行った住宅は、改修工事が完了した年の翌年度の固定資産税が減額されます。 減額に必要な要件を満たす場合は、改修工事完了後3か月以内に、必要書類を添付の上申告してください。

減額割合・減額期間

住宅床面積120平方メートル相当分までの固定資産税額(改修工事が完了した年の翌年度分に限る)の3分の1が減額されます。 ※長期優良住宅の認定を受けて改修をされた場合は、固定資産税額の3分の2が減額されます。 ※住宅部分のみが対象で、店舗、事務所等の部分は除きます。 ※耐震改修工事に伴う固定資産税の減額措置と重複して適用を受けることはできません。 ※都市計画税は減額されません。

申請できる方

(1)納税義務者 (2)納税義務者の相続人 (3)納税義務者(または相続人)の代理人

申請に必要なもの

○本人確認書類など (1)納税義務者 <納税義務者が個人の場合> ・申請者の本人確認書類 <納税義務者が法人の場合> ・申請者の本人確認書類 ・納税通知書番号(※)の上5桁 <1月2日以降に所有者(個人)となった方> ・申請者の本人確認書類 ・申請日時点で所有者であることが確認できる書類(登記事項証明書等) (2)納税義務者の相続人 ・申請者の本人確認書類 ・納税通知書番号(※)の上5桁 <納税通知書番号が不明な場合> ・納税義務者の死亡および申請者との相続関係を確認できる書類(戸籍謄本・遺産分割協議書等) (3)納税義務者(または相続人)の代理人 ・申請者の本人確認書類 ・納税通知書番号(※)の上5桁 ※インターネット申請では委任状等の原本確認ができないため、納税義務者しか持ちえない納税通知書に記載の納税通知書番号(上5桁)の入力により、所有者から委任・承諾を得ているものと判断します。 ※納税通知書番号は納税通知書の左下、「行政区」欄の右に印字されています。

受付開始日
2024年12月20日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
行財政局税務部固定資産税企画課(減額措置)
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0786479400