内容詳細
引取業者の変更届
- 手続きの概要
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使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)第46条に基づき、引取業者は、法第43条第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から30日以内にその旨を届け出なければなりません。
- 申請書・資料
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引取業者変更届出書(様式第二)[Word形式:31.5KB]
その他様式は、神戸市HP(https://www.city.kobe.lg.jp/a84526/business/kankyotaisaku/industry/car-recycle.html)よりダウンロードしてください。
添付書類一覧表[Word形式:47.0KB]必要な添付書類は一覧表のとおりです。
残存フロン確認法[Word形式:264.0KB]「残存フロン確認法」はこの資料を参照してください。
- 受付開始日
- 2024年10月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法