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内容詳細

軽自動車税(種別割)身体障害者等減免

概要

この手続きでは軽自動車税(種別割)の身体障害者等減免の申請・取り下げの申請ができます。 身体障害者等減免とは要件を満たしている方が、申請により減免が受けられる制度です。 減免に該当するかはフローチャートを確認してください。

対象となる車両・障害者等・運転者

減免の対象となる車両は次の通りです。 ・障害者等または障害者等と生計同一の家族が、所有している車両 ・障害者1名につき普通自動車・軽自動車・二輪の軽自動車・二輪の小型自動車・原動機付自転車から1台のみが対象 ・もっぱら障害者等の移動手段として使用している車両が対象であり、営業用車両(り、れナンバー)は対象外 減免の対象になる障害者等は次の通りです。 1.身体障害者手帳の交付を受けている人 2.療育手帳の交付を受けている人で、障害の程度がA(重度)またはB(1)(中度)である人 3.精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人で、障害の程度が1級の人 4.戦傷病者手帳の交付を受けている人 5.原子爆弾被爆者として、厚生労働大臣の認定を受けている人 減免の対象となる運転者は次の通りです。 1.障害者等本人が運転する場合 2.障害者等と生計同一の家族が運転する場合 3.障害者等のみの世帯で、常時介護者が運転する場合 ※この申請では審査の結果、減免が受けられない場合があります。

申請時の必要書類

提出書類は写真、スキャンしたデータなどを添付してください。 【減免申請】 1.身体障害者手帳等(全てのページ) 2.届出者の本人確認書類 3.運転者の運転免許 4.車検証・軽自動車届出済証・登録票(いずれか1点) 5.生計同一を証明する書類 ※   (源泉徴収票や確定申告書等、扶養の事実を証明する書類) 6.生計同一申立書兼誓約書 ※ 7.常時介護申立書兼誓約書 ※ ※5.6.7.については必要な場合のみ添付してください。 【減免取り下げ申請】 1.身体障害者手帳等(名前の分かるページ) 2.届出者の本人確認書類 3.車検証・軽自動車届出済証・登録票(いずれか1点)

申請の流れ

①申請 必要事項を入力し、必要書類を添付して申請してください。 ※入力には10分~20分程度の時間がかかります。 ※申請に必要な書類をあらかじめ準備してください。必要書類は上記の欄を確認してください。 ②入力内容の審査 申請から2週間程度を目安に神戸市が入力内容の審査を行います。 審査が完了しましたら、申請者宛に手続き完了のeメールが届きます。 ※書類が足りない等、申請に不備があった場合は申請を差し戻します。 ③交付物の送付 審査の結果、減免適用の場合または減免取り下げの場合、通知文とシールを送付します。 シールは障害者手帳等の備考欄に貼ってください。 ※減免取り下げの申請の場合、障害者手帳を既に返却した方には通知文のみ郵送します。(シールは郵送しません。) ※過年度分の課税について、さかのぼって減免する場合は、後日「軽自動車税(種別割)変更(減額)通知書」を送付します。

受付開始日
2023年3月27日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
行財政局税務部法人税務課(軽自動車税担当)
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0786479399