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内容詳細

クリーニング所開設届

手続きの前に必ずお読みください

本手続きは、各衛生監視事務所で実施していた窓口での申請に代わり、電子申請で手続きを行うものです。 施設には構造設備基準が定められていますので、計画の段階で、施設の平面図をご用意し、下記の相談先までご相談ください。 施設の構造設備等が基準に適合しているか事前にご確認します。なお、基準に適合しない場合は、開設できないことがあります。 手続きには審査期間が必要となるため、開設予定日の3週間以上前までに余裕を持って申請してください。開設予定日までの期間が短い場合は、各衛生監視事務所の窓口での申請がスムーズです。

届出の対象

本手続きは、各衛生監視事務所が所管する区域で営業を予定しているクリーニング所施設の開設届です。営業者が変わる場合や、大規模な構造変更を行った場合も本手続きの対象となります。

関係法令

クリーニング所の開設には以下の法令に基づき、構造設備基準等を遵守する必要があります。 必ず事前にご確認ください。 クリーニング業法 クリーニング業法施行令 クリーニング業法施行規則 神戸市クリーニング業法に基づく営業者が講ずべき措置を定める条例

相談先

申請手続きは各衛生監視事務所が行います。 ご相談の際は、一次対応を受け付けている生活衛生ダイヤルまでご連絡ください。 生活衛生ダイヤル(電話受付は平日8:45~17:30)  TEL:078-771-7497  FAX:050-3156-2902  e-mail:pwd-kobe-eisei@persol.co.jp 各衛生監視事務所について(神戸市HP)

必要な書類

必要に応じて下記の書類が必要となります。 (1)開設するクリーニング所で従事するクリーニング師の免許証。 (2)営業者が他にクリーニング所を開設し、又は無店舗取次店を営んでいるときは、当該クリーニング所又は無店舗取次店ごとの、名称、所在地(無店舗取次店については業務用車両の保管場所及び自動車登録番号若しくは車両番号)、従事者数及びクリーニング師の氏名を記載した書類。 (3)法人にあっては、定款若しくは寄附行為の写し又は登記簿の抄本。 (4)消毒を要する洗濯物を取り扱うクリーニング所の場合は、消毒の工程の詳細。 (5)当該クリーニング業を譲り受けたことを証する書類。 (6)前各号に掲げるもののほか、保健所長が必要があると認める書類。

受付開始日
2022年7月1日 0時00分
受付終了日
随時受付