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内容詳細

理容所開設届

手続きの前に必ずお読みください

本手続きは、各衛生監視事務所で実施していた窓口での申請に代わり、電子申請で手続きを行うものです。 施設には構造設備基準が定められていますので、計画の段階で、施設の平面図をご用意の上、下記の相談先までご相談ください。 施設の構造設備等が基準に適合しているか事前にご確認します。なお、基準に適合しない場合は、開設できないことがあります。 手続きには審査期間が必要となるため、開設予定日の3週間以上前までに余裕を持って申請してください。開設予定日までの期間が短い場合は、各衛生監視事務所の窓口での申請がスムーズです。

届出の対象

本手続きは、各衛生監視事務所が所管する区域で営業を予定している理容所施設の開設届です。営業者が変わる場合や移転の場合、大規模な構造変更を行った場合も本手続きの対象となります。

関係法令

理容所の開設には以下の法令に基づき、構造設備基準等を遵守する必要があります。 必ず事前にご確認ください。 理容師法 理容師法施行令 理容師法施行規則 神戸市理容師法施行条例

相談先

申請手続きは各衛生監視事務所が行います。 ご相談の際は、一次対応を受け付けている生活衛生ダイヤルまでご連絡ください。 生活衛生ダイヤル(電話受付は平日8:45~17:30)  TEL:078-771-7497  FAX:050-3156-2902  e-mail:pwd-kobe-eisei@persol.co.jp 各衛生監視事務所について(神戸市HP)

必要な書類

必要に応じて下記の書類が必要となります。 (1)理容師の免許証(美容所との重複開設の場合は、理容師及び美容師の免許証)。 (2)理容師につき、結核及び皮膚疾患の有無に関する医師の診断書(有効期間は3ヶ月間)。ただし、理容所の開設者から当該営業を譲り受けた者は、施行規則第19条第1項第6号に掲げる事項に変更がない場合に限り当該医師の診断書の添付を省略することができます。 (3)管理理容師にあっては、資格を有することを証する書類(講習会の修了証書)。ただし、理容所の開設者から当該営業を譲り受けた者は、施行規則第19条第1項第3号に掲げる事項に変更がない場合に限り当該書類の添付を省略することができます。 (4)開設者が外国人である場合は、住民票の写し(住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る)。 (5)法人にあっては、定款若しくは寄附行為の写し又は登記簿の抄本(登記事項証明書等)。 (6)水道水以外の水を使用する場合は、水質検査成績書。 (7)当該営業を譲り受けたことを証する書類。 (8)前各号に掲げるもののほか、保健所長が衛生上必要があると認める書類。

受付開始日
2022年7月1日 0時00分
受付終了日
随時受付