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内容詳細

浄化槽法に基づく設置届

概要

浄化槽法では、浄化槽を設置し、または浄化槽の構造もしくは規模の変更をしようとする場合は事前の届出が義務付けられています。 ただし、家の新築・改築等に伴い浄化槽を設置しようとするときは、建築主は、建築確認の申請書を提出して建築主事または指定検査機関の確認済証の交付を受ける必要があり、その場合浄化槽の設置届は不要です。

申請対象者

浄化槽の設置者または設置工事の元請業者

提出期限

設置工事開始の21日前まで(型式認定を受けた浄化槽にあっては10日前まで)

受付開始日
2023年5月8日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
環境局環境保全課(公害施設関連届出)
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0785956223